未接道物件は売却できる?再建築と43条2項認定・許可の考え方

この記事の結論

相続した実家が「未接道」と言われても、それだけで売却できないと決まるわけではありません。

まず確認したいのは、敷地の前にある道が建築基準法上の道路なのか、敷地がその道路に2メートル以上接しているのか、そして建築基準法第43条第2項の認定・許可を受けられる可能性があるのかという点です。

特に注意したいのは、43条2項の認定・許可は、土地や通路に対して一度取得すれば永久に有効になるものではなく、原則として具体的な建築計画を審査したうえで判断されることです。

過去に建物が建っていたことや、近隣の住宅が許可を受けたことだけで、「同じように建て替えられる」と判断することはできません。売却価格や売却先を決める前に、道路・敷地・過去の許認可・現在の行政基準を整理することが重要です。

未接道物件とは

未接道物件とは、一般に、建築物の敷地が建築基準法上の接道条件を満たしていない不動産を指します。

都市計画区域や準都市計画区域内では、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。

そのため、敷地の前に道のような空間があっても、次のような場合は未接道と判断される可能性があります。

01

建築基準法上の道路に接していない

敷地の前に通路や舗装された道があっても、その道が建築基準法上の道路として扱われていない場合があります。

02

道路に接する幅が2メートル未満

建築基準法上の道路に接していても、敷地が道路に接する部分の幅が2メートルに満たない場合があります。

03

他人の土地を通って公道へ出ている

日常生活では問題なく通行できていても、敷地自体が建築基準法上の道路に接していないことがあります。

04

路地状部分の途中が狭くなっている

入口だけでなく、公道から敷地までの通路全体を確認すると、塀や門柱などによって有効な幅が不足していることがあります。

見た目だけでは判断できません

普段から人や車が通っている道であっても、建築基準法上の道路とは限りません。反対に、個人が所有する私道でも、位置指定道路などの建築基準法上の道路に該当する場合があります。

現地の見た目、登記上の地目、道路の所有者だけで決めつけず、行政が保管する道路資料と現地状況をあわせて確認する必要があります。

私道の所有者や私道持分については、第二弾記事の「私道持分がある相続不動産の売却」で詳しく解説しています。

建物が建っているのに、なぜ未接道になるのか

相続した実家に現在も建物が建っていると、「建物があるのだから、当然建て替えもできる」と考える方は少なくありません。

しかし、現在建物が存在していることと、今後新しい建物を建てられることは別の問題です。

CASE 01

建築当時は現在と異なる法令や区域の扱いが適用されていた

CASE 02

過去に当時の制度による許可を受けて建築されていた

CASE 03

建築後の敷地分割や境界の変更により、現在の接道状況が変わっている

CASE 04

建築確認や過去の許可に関する資料が残っておらず、当時の経緯をすぐに確認できない

CASE 05

道路や通路の指定・管理状況が建築当時から変わっている

古い住宅地では、建物の建築時期、過去の許可、道路の成り立ち、敷地の分け方などが複雑に関係していることがあります。

「長年住めていたから問題ない」「固定資産税を払っているから建て替えられる」といった理由だけでは、再建築の可否を判断できません。

既存の建物を解体する前に確認しましょう

建物を解体した後で再建築が難しいと判明すると、現況の建物を利用したい買主や投資家への売却可能性が狭くなることがあります。

老朽化している場合でも、解体するかどうかは、道路条件と建て替えの可能性を確認したうえで判断することが大切です。

再建築不可となる原因全般については、第一弾記事の「相続した実家が再建築不可でした」もあわせてご覧ください。

建築基準法43条2項の認定・許可とは

建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地では、原則として建築物を建てることができません。

一方で、周囲の状況や建築計画によっては、建築基準法第43条第2項に基づく「認定」または「許可」により、接道規定の適用を受けずに建築できる可能性があります。

43条2項には2つの制度があります

  • 第1号:特定行政庁による認定
  • 第2号:特定行政庁による許可

以前は「建築基準法43条ただし書許可」と呼ばれていた制度ですが、2018年の法改正により、現在は一定のものが第1号の認定、それ以外が第2号の許可として整理されています。

不動産会社や建築関係者との会話では、現在も「43条ただし書き」「ただし書き道路」といった以前の呼び方が使われることがあります。

43条2項第1号の「認定」

第1号の認定は、国土交通省令で定められた一定の条件を満たす道と建築物について、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認める制度です。

埼玉県の案内では、主な対象として、次のような条件が示されています。

認定制度で確認される主な条件

  • 敷地が幅員4メートル以上の一定の道に接している
  • 敷地がその道に2メートル以上接している
  • 建物が一定規模以下の一戸建て住宅である
  • 交通、安全、防火、衛生上の支障がない

認定制度では建築審査会の同意は必要ありませんが、条件に該当しているように見えるだけで自動的に認定されるわけではありません。

実際の道の状態、敷地の接し方、管理状況、建築物の用途や規模などをもとに、特定行政庁が判断します。

43条2項第2号の「許可」

第2号の許可は、敷地の周囲に広い空地がある場合など、国土交通省令で定める基準に適合する建築物について、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認め、原則として建築審査会の同意を得て許可する制度です。

自治体によっては、一定の基準を満たす案件について、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして扱う「包括同意基準」を定めています。

第1号の認定

  • 省令で定める比較的明確な条件がある
  • 特定行政庁が認定する
  • 建築審査会の同意は不要

第2号の許可

  • 周囲の状況や建築計画を個別に審査する
  • 特定行政庁が許可する
  • 原則として建築審査会の同意が必要

認定と許可は、売主や不動産会社だけでは決められません

通路幅や過去の事例が似ている場合でも、最終的な認定・許可の可否は、行政が具体的な建築計画と周辺状況を確認したうえで判断します。

さいたま市の包括同意基準について

さいたま市では、建築基準法第43条第2項第2号の許可について、一定の条件を満たす建築計画を対象とした包括同意基準を公開しています。

公開されている基準では、河川管理用の道や水路敷を道路状に整備した道、以前から一般の通行に使われている共用通路などについて、それぞれ条件が定められています。

また、通路の幅や将来の拡幅・維持管理、建物の用途・規模、敷地が通路に接する長さ、防火・避難上の安全性なども確認対象となります。

包括同意基準に当てはまらない場合

包括同意基準に適合しないからといって、直ちに許可の可能性がなくなるとは限りません。

さいたま市の案内では、個別審査のうえで許可相当と判断された場合に、個別に建築審査会の同意を求める扱いが示されています。

ただし、個別審査を受ければ必ず許可されるという意味ではありません。

さいたま市内でも、敷地の所在する区によって問い合わせ先が北部建築指導課と南部建築指導課に分かれています。

また、さいたま市以外の埼玉県内では、県や各市の建築担当部署が所管することがあり、認定・許可の基準や相談方法は自治体によって異なります。

過去の許可や隣家の許可だけでは、再建築できると判断できません

未接道物件を売却するときに、特に間違えやすいのが、「以前も許可を受けているから大丈夫」「隣の家が建て替えられたから、自分の土地も建て替えられる」という考え方です。

43条2項の認定・許可は、原則として道や土地そのものではなく、具体的な建築計画について行われます。

同じ通路でも判断が変わる可能性があります

  • 建物の用途が違う
  • 建物の規模や階数が違う
  • 敷地が通路に接する位置や長さが違う
  • 通路の奥行きや利用する戸数が違う
  • 過去の許可時から行政基準や周辺状況が変わっている
  • 通路の所有者や関係者が変わっている

過去の認定書や許可書が残っていれば、物件を調査するうえで重要な資料になります。しかし、その書類だけで、将来の買主が希望する建物を建築できると保証されるわけではありません。

また、認定・許可を受けた後に建築計画を変更する場合、変更内容によっては改めて手続きが必要になることがあります。

売却広告での断定にも注意が必要です

行政による確認が十分でない段階で、「再建築可能」「43条許可取得可能」と断定して売却を進めることは避ける必要があります。

確認できている事実、過去の許認可、現在確認中の事項、買主の建築計画によって判断が変わる事項を分けて説明することが大切です。

売却前に確認したい資料と現地状況

未接道物件は、一つの資料だけで再建築の可否を判断できないことがあります。

売却前には、法務局、行政、実家に残っている書類、現地の状況を組み合わせて確認します。

01

土地・建物の登記事項証明書

相続した土地と建物の名義、地番、面積、権利関係を確認します。通路部分が別の土地になっている場合は、その所有者や持分も確認します。

02

地図・地積測量図などの法務局資料

敷地と道路・通路の位置関係、土地の形状、接道部分の状況を確認するための資料です。図面が古い場合や現況と異なる場合は、現地確認や測量が必要になることがあります。

03

建築確認済証・検査済証・建築計画概要書

現在の建物が、いつ、どのような敷地と建築計画で確認を受けたのかを確認します。手元にない場合でも、行政に資料が残っている可能性があります。

04

過去の認定書・許可書

43条関係の認定や許可を受けて建築された物件では、許可条件や対象となった建築計画を確認します。

05

行政が公開・保管する道路資料

前面の道が建築基準法上の道路なのか、指定道路や位置指定道路に該当するのかなどを確認します。公開方法は自治体によって異なります。

06

売買契約書・重要事項説明書・承諾書

親が不動産を取得したときの契約書、通行・工事・配管に関する承諾書や覚書などが残っていないか確認します。

07

現地の通路幅と障害物

塀、門柱、植栽、電柱、側溝、段差などによって、書類上の幅と実際に通行できる幅が異なることがあります。公道までの経路全体を見ることが重要です。

接道幅が2メートル前後の場合

現地をメジャーで測っただけでは、敷地境界や有効な接道長を確定できないことがあります。

売却条件や建築の可否に大きく影響する場合は、土地家屋調査士などによる測量が必要になる可能性があります。

未接道が売却や住宅ローンに与える影響

未接道物件でも売却できる可能性はありますが、一般的な住宅と比べて、買主が確認しなければならない事項が増えます。

買主が気にすること

  • 将来建て替えられるのか
  • どのような建物なら認定・許可の可能性があるのか
  • 工事車両や緊急車両が通れるのか
  • 通路を今後も利用できるのか
  • 将来再売却できるのか

金融機関が確認する可能性があること

  • 建築基準法上の道路と接道状況
  • 再建築の可否や過去の許認可
  • 担保としての評価
  • 通行や工事に関する権利関係
  • 物件の流通性や将来の換価可能性

住宅金融支援機構のフラット35では、住宅の敷地について、原則として一般の交通の用に供する道に2メートル以上接することが技術基準として示されています。

ただし、未接道だからすべての住宅ローンが必ず利用できないと断定することはできません。認定・許可の状況、建物の状態、金融機関の審査基準、買主の属性などによって判断が異なります。

「住宅ローンが難しい」と「売れない」は同じではありません

住宅ローンを利用する一般の買主が検討しにくい場合でも、現金購入を検討する買主、建物を活用する投資家、隣地所有者、不動産会社などが売却先になる可能性があります。

未接道物件の主な売却方法

未接道物件の売却方法は、再建築の可能性、現在の建物の状態、通路の権利関係、周辺土地との関係によって変わります。

売却方法 01

道路条件を整理して一般の買主へ売却する

行政への確認結果や過去の許認可資料を整理し、買主が建て替えの可能性と残る不確定要素を判断できるようにしたうえで売却します。

認定・許可が建築計画ごとの判断になる場合は、売主の段階で「再建築可能」と断定せず、確認できた内容を正確に説明する必要があります。

売却方法 02

現在の建物を活用する投資家へ売却する

建物を修繕して賃貸するなど、建て替えを前提としない投資家が購入を検討する場合があります。

ただし、将来の修繕、工事車両の進入、配管工事、再売却などを考えるため、投資家への売却でも道路調査が不要になるわけではありません。

売却方法 03

隣地所有者へ売却する

隣地所有者にとって、敷地を広げられる、土地の形を整えられる、接道条件を改善できるといったメリットが生じる場合があります。

一方で、隣地所有者が必ず購入するとは限らず、価格や連絡方法、土地を一体利用できる条件などの整理が必要です。

売却方法 04

隣地とあわせて売却する

単独では接道条件を満たさない土地でも、隣地と一体で売却することで、土地全体の利用方法が変わる可能性があります。

所有者同士の合意、測量、売却条件の調整などが必要になるため、早い段階で可能性を整理することが重要です。

売却方法 05

不動産会社による買取を検討する

一般の買主への売却が難しい場合は、難あり不動産を扱う不動産会社による買取も選択肢になります。

売却までの期間を短くしやすい一方で、買取価格には再販売や保有に伴うリスクが反映されるため、一般売却より価格が低くなる可能性があります。

売却方法 06

建物を残した現況で売却する

建物に利用価値が残っている場合は、解体せず現況で売却した方が、活用方法を検討できる買主が見つかりやすいことがあります。

建物の安全性や契約条件については、物件の状態に応じて慎重な確認が必要です。

重要なのは、未接道と分かった時点で、最初から安い買取だけに売却先を絞らないことです。

道路条件、過去の許認可、現在の建物、隣地との関係を整理したうえで、一般の買主、投資家、隣地、不動産会社による買取などを比較します。

未接道物件の売却前に避けたい判断

注意 01

道路条件を確認せず、先に建物を解体する

注意 02

隣の家が建て替えられたことだけを理由に、再建築可能と判断する

注意 03

過去の許可書があるため、現在も同じ条件で許可されると決めつける

注意 04

一社から「売れない」と言われただけで、安い売却条件を受け入れる

注意 05

行政確認が不十分なまま、買主へ再建築可能と説明する

注意 06

通行できることと、建築基準法上の接道条件を満たすことを同じと考える

すぐに売却を決めていなくても、道路だけ先に調べられます

相続直後や空き家を今後どうするか決めていない段階でも、道路の種類、接道幅、過去の許認可資料などを確認しておくことができます。

先に物件の条件を整理しておくことで、売却、保有、賃貸、隣地との一体利用などを比較しやすくなります。

弊社・ピース株式会社に相談できること


ピース株式会社では、埼玉県を中心に全国の難あり・ワケあり不動産について、お客様に寄り添い最後まで諦めない姿勢でお手伝いしています。

01

不動産全般の無料査定

02

道路条件や接道状況の整理を目的とした、役所・住宅ローン担保の無料調査
(一部、遠方地に関しては交通費をご相談する場合があります)

03

私道共有者・通路権利者・隣地関係者・その他権利者との無料交渉

04

投資家、隣地、一般買主など多方面にわたる売却先の紹介

再建築不可や未接道の物件は、最初の見立てを誤ると、売却価格や売却期間に大きく影響します。一方で、状況を丁寧に整理することで、高値で売却できる可能性があります。

まとめ

相続した実家が未接道と言われても、すぐに「売れない」「建て替えられない」と決めつける必要はありません。

まず確認したいのは、次の点です。

  • 前面の道が建築基準法上の道路なのか
  • 敷地が道路に2メートル以上接しているのか
  • 過去に43条関係の認定・許可を受けているのか
  • 現在の基準で認定・許可を受けられる可能性があるのか
  • 建物を残した活用や売却ができるのか
  • 一般買主、投資家、隣地、買取のどの売却先が適しているのか

43条2項の認定・許可は、近隣の事例や過去の許可だけで判断できず、具体的な建築計画と周辺状況によって判断されます。

道路条件が分からないまま売却先を決めるのではなく、資料と現地を確認し、物件に残されている可能性を整理してから売却方法を比較することが大切です。

まだ売却を決めていない段階でもご相談いただけます

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ピース株式会社では、さいたま市周辺・埼玉県内の相続不動産を中心に、道路の種類、接道状況、過去の許認可資料、現地の通路状況などを確認し、物件に合った売却方法を一緒に考えます。

遠方にお住まいで、ご自身では相続した実家の道路や役所資料を調べることが難しい場合もご相談いただけます。

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さいたま市周辺・埼玉県内の物件を中心にご相談を受け付けています。しつこい営業行為は行いません。

※本記事は、未接道物件および建築基準法第43条第2項に関する一般的な情報を説明するものです。実際の道路種別、接道状況、認定・許可、再建築、住宅ローン、通行および工事の可否は、物件、建築計画、自治体、金融機関等によって異なります。必要に応じて、行政機関、建築士、土地家屋調査士、弁護士、司法書士等への確認が必要です。